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投資事業有限責任組合 |
匿名組合 |
組
織
形
態 |
根拠法規 |
投資事業有限責任組合契約に関する法律 |
商法 |
組織(形態) |
二以上の当事者の契約に基づき、各当事者が出資をし、共同事業を行う組織(法人ではない)(§667)
ただし、業務執行を行わない組合員の責任を出資額に限定(有限責任)することを法的に担保(§9) |
営業者と匿名組合員の二当事者間の契約に基づき、匿名組合員が営業者に出資をし、営業から生じる利益の分配を受ける組織(法人ではない)(§535)
営業者は複数の匿名組合契約締結が可能だが、出資者相互間の法律関係は存在しない |
財産の帰属 |
総組合員の共有(合有)(§16) |
営業者の所有(§536) |
組織・活動に
関する根本原則 |
投資事業有限責任組合契約の定め(§3) |
匿名組合契約の定め |
出
資
者
等
の
地
位 |
出資者等の権利
◇:自益権
○:共益権 |
◇組合財産の分配(§16)
○無限責任組合員の解任権(§16)
○業務及び組合財産の状況の検査権(§16)
○財務諸表等の閲覧権等(§8)
○組合の解散請求権(§16) |
◇利益配当請求権(§538)
○営業監視権(§542) |
出資者等の責任 |
〔無限責任組合員〕
無限責任(連帯責任)(§9)
〔有限責任組合員〕
有限責任(その氏名等を組合の名称中に用いることを許諾した場合、業務執行組合員であると誤認させるような行為があった場合は、無限責任社員と同一の責任を負う)(§5、9) |
匿名組合員は有限責任(匿名組合員がその氏名等を営業者の商号中に用いた場合等は、それ以後に生じた債務は営業者との連帯責任)(§537) |
地位の
譲渡・脱退 |
組合員の地位は他の組合員の同意なく譲渡できない(判例)
組合員はやむを得ない場合を除いて脱退できない(§11) |
営業者の地位は匿名組合員の同意なく譲渡できない
匿名組合員の地位は営業者の同意なく譲渡できない
各当事者は一定の場合に匿名組合契約を解除できる(§539) |
ガ
バ
ナ
ン
ス |
業務の執行 |
無限責任組合員が業務を執行(組合の常務以外の業務は過半数の無限責任組合員の同意が必要)(§7) |
営業者の単独事業(§536) |
業務執行者等の
責任 |
善管注意義務(§16) |
善管注意義務
競業避止義務 |
業務執行に
対する監視 |
組合員の業務及び組合財産の状況の検査権(§16) |
匿名組合員の営業監視(営業者の業務及び財産の状況の検査等)(§542) |
そ
の
他 |
ディスクロージャー |
財務諸表等の作成及び備置き(§8) |
( な し ) |
主務官庁等に
よる監督等 |
( な し ) |
( な し ) |
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