金融商品取引法により、投資事業有限責任組合をはじめとするファンドを設立する際には、事前に財務局で手続きを行う必要があります。原則として、第二種金融商品取引業等の登録が必要となりますが、ファンドにおける一般投資家の人数が49名以下である場合には、適格機関投資家等特例業務という制度に基づいて、前述の第二種金融商品取引業等の登録が免除される可能性があります。
適格機関投資家等特例業務が認められる要件として、下記の2点が求められます。
(1)一般投資家の人数が49名以内であること
(2)ファンドの構成員の中に1名以上の適格機関投資家がいること
上記(2)の適格機関投資家とは、証券会社や銀行などプロの投資家として国から指定を受けている機関をいいます。この適格機関投資家から1口以上の出資をしてもらうことが可能であれば、金融商品取引業の登録を受けずとも簡単な届出のみでファンドの設立をすることが可能です。
なお、ファンドの法規制については、当事務所の「ファンド設立が分かる!」のホームページで詳しく説明しておりますので、ご覧下さい。
|