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投資事業有限責任組合とは投資事業有限責任組合(LPS)とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)によって定められた組合です。この組合が制度として認められるまでは、民法による「任意組合」が活用されていたため、すべての投資家が無限責任を負うこととなっていました。これにより、投資家が積極的に投資できないなどの理由でファンドの組成が活発に行われないという側面がありました。 LPSの前身は中小有責組合そこで、有限責任を担保するための器作りとして、LPS法の前身である中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(中小有責法)が制定され、業務を執行する無限責任組合員(ゼネラルパートナー)以外は有限責任でよいこととなりました。この中小有責組合の登場で、機関投資家以外の個人投資家などもベンチャーファンドに投資できる環境が整備されました。 中小有責組合からLPSへ前述したとおり、中小有責組合では、株式上場を維持しながらの事業再生ができなかったり、デッドエクイティスワップによる経営再建ができないなどの問題点が指摘されていたため、2004年にLPS法に改正が行われ、現在の投資事業有限責任組合が誕生するに至りました。 投資事業有限責任組合の仕組み投資事業有限責任組合は無限責任組合員(ゼネラルパートナー)と有限責任組合員(リミテッドパートナー)で構成されており、組合契約を締結することで成立します。契約後は速やかに登記する必要があります。 組合には「投資事業有限責任組合」という名称を使用しなければなりません。また、名称を登記するにあたって、同一の所在地で同一の名称を登記することができませんが、基本的にそのような事態はまずないといってもいいでしょう。 組合として行っていく事業を契約で明らかにした上で、登記をする必要があります。具体的に法律で規定されている目的とは次のようなものが挙げられます。
各組合員は1人につき1口以上の出資をする必要があります。また、出資1口の金額は均一にしなければなりません。出資は現金のみならず現物でも良いこととなっています。 組合の財産については貸借対照表上の純資産を超えて分配はできません。これを超えて分配した場合には、その範囲で組合の債務を弁済しなければなりません。 トップページ│匿名組合との比較│民法組合との比較│ファンド設立準備│設立スケジュールと費用
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