投資事業有限責任組合(LPS)設立代行の三田行政法務事務所

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民法組合(任意組合)と投資事業有限責任組合の比較

民法組合(任意組合)とは、各当事者が出資をなして共同の事業を営むことを約する合意によって成立する団体のことをいいます。
法人格はありません。そのため、各組合員が権利の行使、義務の履行をすることになります。投資事業有限責任組合と異なって、全ての組合員が出資することになります。また、投資事業有限責任組合には有限責任組合員がいるのに対し、任意組合の場合には全組合員が無限連帯責任を負うことになっています。
登記等を行う必要もありません。
民法組合(任意組合)と投資事業有限責任組合の差異については次の表をご覧下さい。

匿名組合と投資事業有限責任組合の比較表

    投資事業有限責任組合 民法組合(任意組合)



根拠法規 投資事業有限責任組合契約に関する法律 民法
組織(形態) 二以上の当事者の契約に基づき、各当事者が出資をし、共同事業を行う組織(法人ではない)(§667)

ただし、業務執行を行わない組合員の責任を出資額に限定(有限責任)することを法的に担保(§9)
二以上の当事者の契約に基づき、各当事者が出資をし、共同事業を行う組織(法人ではない)(§667)
財産の帰属 総組合員の共有(合有)(§16) 総組合員の共有(合有)(§668)

組合員による持分処分の制限、
組合財産分割請求の禁止(§676)
組織・活動に
関する根本原則
投資事業有限責任組合契約の定め(§3) 組合契約の定め






出資者等の権利

 ◇:自益権
 ○:共益権
◇組合財産の分配(§16)
○無限責任組合員の解任権(§16)
○業務及び組合財産の状況の検査権(§16)
○財務諸表等の閲覧権等(§8)
○組合の解散請求権(§16)
◇組合員の損益分配(§674)
○業務執行組合員の解任権(§672)
○業務及び組合財産の状況の検査権(§673)
○組合の解散請求権(§683)
出資者等の責任 〔無限責任組合員〕
無限責任(連帯責任)(§9)

〔有限責任組合員〕
有限責任(その氏名等を組合の名称中に用いることを許諾した場合、業務執行組合員であると誤認させるような行為があった場合は、無限責任社員と同一の責任を負う)(§5、9)
無限責任(債権者はいつでも各組合員の個人財産にかかっていける)

組合員の損失分担の割合によるが、債権者が知らないときは平等の割合での分割債務となる(§674、675)
地位の
譲渡・脱退
組合員の地位は他の組合員の同意なく譲渡できない(判例)

組合員はやむを得ない場合を除いて脱退できない(§11)
組合員の地位は他の組合員の同意なく譲渡できない(判例)

組合員は原則としていつでも脱退できるが組合の同一性を失う場合にはできない(§678)




業務の執行 無限責任組合員が業務を執行(組合の常務以外の業務は過半数の無限責任組合員の同意が必要)(§7) 各組合員による業務執行が基本(組合の常務以外の業務は過半数の組合員の同意が必要)(§670)

業務執行組合員や組合員以外の第三者への業務執行の委任も可能(§670)
業務執行者等の
責任
善管注意義務(§16) 善管注意義務(§671)
業務執行に
対する監視
組合員の業務及び組合財産の状況の検査権(§16) 組合員の業務及び組合財産の状況の検査権(§673)


ディスクロージャー 財務諸表等の作成及び備置き(§8) ( な し )
主務官庁等に
よる監督等
( な し ) ( な し )

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