投資事業有限責任組合(LPS)設立代行の三田行政法務事務所

投資事業有限責任組合のすべて
よくあるご質問
トップページ
匿名組合との比較
民法組合との比較
ファンド設立準備
設立スケジュールと費用
よくあるご質問
ご依頼・お問合わせ
事務所案内
トップページ > よくあるご質問
Q1
指定有価証券とは何ですか。
A1
「指定有価証券」とは、事業者の資金調達に資するものとして、有責組合が取得・保有することができる有価証券のことをいいます。
また、平成16年12月1日付施行の本改正によって、有責組合について証券取引法上の投資家保護ルールが導入されることに伴い、有価証券の取得等に関する規制も大幅に緩和されました。具体的には、資産流動化法に基づいて発行される優先出資証券や特定目的信託の受益証券、投資信託の受益証券や投資法人の投資証券、貸付信託等の受益証券、有責組合が取得できる有価証券についてのオプション証券等が新たに指定有価証券として追加されました(令第1条)。
Q2
取得しようとする金銭債権に担保権が付いている場合には、金銭債権と一緒にその担保権も取得できますか。
A2
担保権の取得は有責組合の事業内容には掲げられていませんが、このように、有責組合の取得する金銭債権に、それを担保する担保権が付いている場合には、金銭債権と一緒にその担保権も取得することができます。
Q3
有責組合が金銭の貸付けを行うには、貸金業の登録が必要ですか。
A3
有責組合で貸金業を営む場合であっても、株式会社等で貸金業を営むのと同様に、金銭の貸付け等の行為が貸金業に該当する場合は「貸金業の規制等に関する法律」が適用されることとなります。よって、有責組合で貸金業を営む場合には、貸金業の登録が必要です。
Q4
有責組合が貸金業の登録をする場合には、有責組合の名義で登録するのですか。それとも無限責任組合員の名義で登録するのですか。
A4
有責組合の名義で登録する場合と無限責任組合員の名義で登録する場合の両方のケースがあるようです。ただし、一般的には有責組合の名義で登録する場合と無限責任組合員の名義で登録する場合が多いようです。
Q5
組合員の人数制限はありますか。
A5
平成16年12月1日付施行の本改正後は、有責組合について証券取引法上の投資家保護ルールが導入されることに伴い、組合員の人数規制は撤廃されました。したがって、組合員数が100人を超える有責組合を組成することができるようになりました。
但し、組合員の募集につきましては、証券取引法上の募集ルール等(下記)にしたがうことが必要となります。
・組合が組合員の公募(適格機関投資家(250人以下に限る。)を除いた50人以上に対する勧誘等)を行う場合には、有価証券届出書を提出するととともに、有価証券報告書等による継続開示を行うこと。
Q6
法人や有責組合及び民法組合は、有責組合の無限責任組合員になれますか。
A6
有責組合の無限責任組合員には資格制限はありません。したがって、株式会社のような法人であっても無限責任組合員になることができます。
但し、有責組合及び民法組合の場合は、法人格がないため、無限責任組合員としての登記をすることができないことから、無限責任組合員となることはできません。
Q7
有責組合の組合契約は、投資顧問業法の投資一任契約に該当しますか。
A7
有責組合は、法律上、組合員の共有に属する組合財産を、組合員の協同の事業として運用する組合であると規定されており、実務上も無限責任組合員とその他の有限責任組合員が共同で事業を行っていることが一般的です。
このような無限責任組合員の行為は、一般論としては、投資顧問業法が規制する投資一任契約に係る業務にはあたらないものと考えられます。
但し、有責組合の形で組合契約を締結していたとしても、無限責任組合員の業務が実態として投資一任業務を行っている場合は、当該無限責任組合員は投資顧問業法の規制に服するべきものであると考えられます。
Q8
ファンド法に規定されていない事業も行うことができる旨を合意した組合契約の効力はどうなりますか。
A8
まず、そのような組合契約につきましては、登記申請が受理されないと考えられます。
また、そのような組合契約につきましては、裁判所において「ファンド法に則った組合契約ではない」と判断される可能性があり、その場合、組合員の有限責任性が失われたり、あるいは組合契約そのものが無効になったりするおそれもありますので注意が必要です。

トップページ匿名組合との比較民法組合との比較ファンド設立準備設立スケジュールと費用
よくあるご質問ご依頼・お問合わせ事務所案内